2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
こうした相談、調査救済活動を行う際に、相手方に対しまして、その行為が新たな規定に具体的に規定された差別的行為である、差別的扱いであるということを指摘して改善を求めるということにつきましては、現場では大変重要なツールになるというふうに思っております。こうした取組をばねに、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
こうした相談、調査救済活動を行う際に、相手方に対しまして、その行為が新たな規定に具体的に規定された差別的行為である、差別的扱いであるということを指摘して改善を求めるということにつきましては、現場では大変重要なツールになるというふうに思っております。こうした取組をばねに、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
○田村国務大臣 これは予防接種法のときも御答弁させていただいておりますが、そもそも、努力義務という形でお願いはしておりますけれども、打つか打たないかは御自身の御判断でございますので、それに対して、接種というものを義務づけるような形で各職場で何らかの差別的行為があるということは、これは我々としては看過できないというふうに考えております。
その合理的根拠がなければ、先ほど、オリンピック憲章があるとおり、差別的行為と言わざるを得ないわけでありますから、改めて総務省に御見解をお聞かせ願いたいと存じます。
○衆議院議員(若狭勝君) まず、高木委員のインターネットにおけるいろんな問題、あるいは今後起こり得る問題点についての指摘についてはまさにおっしゃるとおりというふうに考えておりまして、インターネットによる今後のそうしたいろんな差別的行為がかなり手に負えないぐらいになっていくのではないかという懸念の下で今回の法律を提案させていただいたという、私どもの提案者の考え方と全く同じところでございます。
そうしますと、いわゆるここでいう差別的言動は、本邦外出身者を地域社会から排除する、それを扇動することが不当な差別的言動、この法律でいう不当な差別的言動なんだというふうに結論となるわけでありまして、それで、この本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的行為の理由として修飾語がいろいろ付いていると。
この間、四月二十五日に高松高裁で、徳島県教組襲撃事件については、これは拉致問題なんかも利用していたヘイトスピーチでしたけれども、高松高裁では、人種差別的行為というふうに控訴審判決で認定をされております。つまりは、在日コリアンだけではなくて、水平社博物館などなど様々な対象に対してヘイトスピーチが行われております。 人権擁護局長にお聞きをします。
してはならないという差別的行為をしたということがあっても、この法律で、つまり皆さん方が出された法律で、直ちに刑罰を科するという構造にはなっておりません。また、刑罰を科さないというだけでなくて、この法律をもって直ちに何らかのそうした差別的行為が行われたことに対する行政的な措置がなされるという意味の規制があるという趣旨でもございません。
人種等を理由とする不当な差別というものは、これは社会的にまず許されるべきではないというように思っておりまして、こうした不当な差別的行為には社会は厳然として対処していくべきだというふうに考えております。
そうしたことの状況から、やはりそうしたことにつきまして、そういう人種的な差別行為は許されないんだということを法的にも明らかにする必要があると思うのでありますが、先ほど申し上げましたように、人種差別撤廃条約を受けたその理念を生かす法律がない、また、そうしたヘイトスピーチやただいま挙げたような例の人種差別的行為を、人種差別を禁止するということを理由にした法的な対応がなされていないという現状に鑑みまして、
また、どのような基準で規制するか、その規制をどうするかというところがございますが、まずこの法律の根本でございますが、この法律をもって、してはならないということで禁止している、あるいは広い意味では規制しているということになるんでしょうけれども、してはならないという差別的行為をしたということがあっても、この法律で直ちに刑罰を科すという構造にはなっておりません。
確かに、特に特定の者に対する差別的な行為については比較的分かりやすいところでありますが、不特定な者を相手にするこの差別的行為につきましては、対象が不特定ということもありまして、どのように規定していいかということの書きぶりがなかなか難しいところがございます。これを全く無限定にしますと、これは表現の自由の侵害になるわけでございますので、そこのところ。
まずその一は、何人も、特定の者に対し、その者の人種等を理由とする不当な差別的取扱いをすること、特定の者について、その者の人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動をすること、その他人種等を理由とする不当な差別的行為により、他人の権利利益を侵害してはならないことであります。
人種等を理由とする以外にも、差別的行為が同じような形態で行われておりまして、早急に着手、検討すべきではないでしょうか。 そのほか、以下の点を、議論する主なものとして挙げたいと思います。 まず、統治機構であります。 縦割り行政の弊害を正そうということで、前政権でも取り組んでまいりました。
これは差別的行為じゃなくて差別なんですよね。初めは浦和レッズの方は、差別的行為になるかもしれないと、掲げた人間がどう考えているか分からないというような対応だったんだけれども、皆さんに、資料一の左側ですけれども、その浦和レッズのサポーターが掲げたジャパニーズオンリー、この写真です。その背景、ちらっと出ていますけど、旭日旗もそこにあるんですよね。
大臣、先ほどパリ原則というのをたしか引用されたと思いますけれども、確かに国際的な流れで国内に人権擁護機関をつくるというのはあるようですけれども、調べてみたところ、日本のように差別的言動という、要するに言論、差別的行為、例えば雇用に当たって、少数民族である、肌の色が違うということだけで雇用を拒否するというような制限的な分野で、そういった人権、国内機関でいろいろと議論する、判断するというのはあっても、日本
もちろん、その大半は女性に対して差別的行為をした事実に対する批判で、的を射たものと言えますが、最近では、女性に対すると同じく、当事者の性生活を暴露することで相手の人格を侵害することをねらいとしたものも見受けられるようになりました。 しかし、一体、人が婚姻以外の性的関係を有することをどうして他者が批判し得るのでしょうか。
これは条約に違反しているので、非常に人種差別的行為であったので回収されたんじゃないんですか。一時的にはそうだったかもしれないけれども回収すればいいという、今のお答えはそうですよ。一時的にはそうだったけれども回収すればもう罪は消える、そういうことですか。
○参考人(原ひろ子君) 大事なことは、被害者と自認する方がその差別的行為を暴力だと認識するかどうかというところだと思うんですっそうすると、先ほどからも出ていますように、どういうふうにしてそれを立証するかということが法律の上では難しくなると思うので、そのあたりはやはり社会的な常識というものの変革をして、差別がいかにいけないことかというふうなことでいく。
「私人については差別的行為があっても、労働基準法や、その他の労働関係法のように特別の規定のある場合を除いては、「差別」それ自体を直接規制することができない。「差別事象」に対する法的規制が不十分であるため、「差別」の実態およびそれが被差別者に与える影響についての一般の認識も稀薄となり、「差別」それ自体が重大な社会悪であることを看過する結果となっている。」と述べてあります。
この勧告は勧告文という形でその差別的行為のあった者に対してまさに勧告するわけでございますけれども、この文章が私ちょっと腑に落ちない点がございます。いろいろ事実を記載し、それから理由を記載し、最後に勧告ということによって締めくくられるわけですけれども、この勧告の文章が大体どれもステレオタイプといいますかパターン化されております。
しかし、私人については差別的行為があっても労働基準法や、その他の労働関係法のように特別の規定のある場合を除いては、「差別」それ自体を直接規制することができない。 「差別事象」に対する法的規制が不十分であるため、「差別」の実態およびそれが被差別者に与える影響についての一般の認識も稀薄となり、「差別」それ自体が重大な社会悪であることを看過する結果となっている。 というふうに述べております。
私は不当な差別的行為とは思わないのです。むしろ逆にこれこそ妥当な、最もよい政策だというふうに思うので、これはあなたの方の事業法にもありますが、電力も同じことですけれども、そういうふうに物の解釈を、ちょっと差をつけて下げたら、これは不当な差別取り扱いというふうに解釈することは、これは全く棒を飲んだような考え方じゃないかと思うのです。
すなわち、購入企業に対する指導の実施状況でございますが、四月一日現在で約半分の都道府県におきまして研修を行ったという報告を受けておりまして、さらにこのような悪質な文書が出ないように、またこれを購入するという差別的行為が起こらないように努力を続けているところでございます。